20歳以下を何という?
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20歳以下の呼称について
日本の民法において、成年年齢は18歳と定められているため、18歳未満の人々は「未成年者」と呼ばれます。未成年者は、成人と比較して判断力が十分でないと見なされることが多いため、法律行為、特に契約に関しては成人とは異なる特別な規制が適用されます。
20歳以下を何という?
日本の民法において、成年年齢は18歳と定められているため、18歳未満の人々は「未成年者」と呼ばれます。未成年者は、成人と比較して判断力が十分でないと見なされることが多いため、法律行為、特に契約に関しては成人とは異なる特別な規制が適用されます。