1発で死刑になる罪は?
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外患誘致罪について
この犯罪は、刑法第81条に詳細が記されています。また、外患誘致罪に対しては、死刑のみが罰則として定められています。したがって、外患誘致罪を犯した者は、情状酌量(刑法第66条)などの減刑の理由がない限り、死刑を免れることはできません。これにより、外患誘致罪は、刑法において最も重い犯罪と見なされます。
1発で死刑になる罪は?
この犯罪は、刑法第81条に詳細が記されています。また、外患誘致罪に対しては、死刑のみが罰則として定められています。したがって、外患誘致罪を犯した者は、情状酌量(刑法第66条)などの減刑の理由がない限り、死刑を免れることはできません。これにより、外患誘致罪は、刑法において最も重い犯罪と見なされます。