1年未満で退去する場合の違約金は?
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短期解約に伴う違約金について
契約期間が「1年未満」で退去する際の違約金は、一般的に「賃料の1カ月分」程度とされています。ただし、具体的な条件は貸主が自由に設定できるため、すべての物件で「1年未満」や「賃料の1カ月分」とする必要はありません。
1年未満で退去する場合の違約金は?
契約期間が「1年未満」で退去する際の違約金は、一般的に「賃料の1カ月分」程度とされています。ただし、具体的な条件は貸主が自由に設定できるため、すべての物件で「1年未満」や「賃料の1カ月分」とする必要はありません。