雑草を燃やすのは法律で禁止されていますか?
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雑草を燃やすことに関する法律について
廃棄物を屋外で焼却する行為、通称「野焼き」は、2001年4月より「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて原則禁止されています。このような行為は、近隣からの苦情につながる可能性があるだけでなく、住宅や森林に火が広がってしまう危険性もあります。そのため、廃棄物は適切に分別し、指定された日時にごみ収集場所に出すようにしましょう。
雑草を燃やすのは法律で禁止されていますか?
廃棄物を屋外で焼却する行為、通称「野焼き」は、2001年4月より「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて原則禁止されています。このような行為は、近隣からの苦情につながる可能性があるだけでなく、住宅や森林に火が広がってしまう危険性もあります。そのため、廃棄物は適切に分別し、指定された日時にごみ収集場所に出すようにしましょう。