重要事項説明に違反するとどうなるのか?
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宅建業法第47条第1号の規定
宅建業者は、業務に関連して故意に重要な事項を伝えないことや、不実の情報を提供することが禁止されています。この規定に違反すると、業務停止処分を受ける可能性があり、さらに、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることがあります。また、これらの処罰が併せて適用されることもあります(法第65条第2項第2号、79条の2)。
重要事項説明に違反するとどうなるのか?
宅建業者は、業務に関連して故意に重要な事項を伝えないことや、不実の情報を提供することが禁止されています。この規定に違反すると、業務停止処分を受ける可能性があり、さらに、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることがあります。また、これらの処罰が併せて適用されることもあります(法第65条第2項第2号、79条の2)。