送り付け商法は罪になる?
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送り付け商法の定義
送り付け商法は、一般的に「押し付け販売」または「ネガティブ・オプション」と呼ばれる手法であり、顧客が注文していない商品を無断で送付し、受取人に対してその代金を請求する行為を指します。この方法は、商品を受け取った相手を欺いて代金を支払わせるため、詐欺罪に該当します。
送り付け商法は罪になる?
送り付け商法は、一般的に「押し付け販売」または「ネガティブ・オプション」と呼ばれる手法であり、顧客が注文していない商品を無断で送付し、受取人に対してその代金を請求する行為を指します。この方法は、商品を受け取った相手を欺いて代金を支払わせるため、詐欺罪に該当します。