覗き見の罪名は?
続きを読む
覗き見に関する罪について
窃視の罪は、軽犯罪法第1条第23号に基づき、他人の居住空間や浴場、更衣室、トイレなど、通常衣服を着用していない状態である場所を無断で覗く行為に対して適用されます。この規定では、正当な理由がない限り、該当する行為を行った者に対しては拘留または科料という罰が科されることが定められています。
覗き見の罪名は?
窃視の罪は、軽犯罪法第1条第23号に基づき、他人の居住空間や浴場、更衣室、トイレなど、通常衣服を着用していない状態である場所を無断で覗く行為に対して適用されます。この規定では、正当な理由がない限り、該当する行為を行った者に対しては拘留または科料という罰が科されることが定められています。