罰金30万円を払えない場合はどうなりますか?
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罰金に関する対処法
つまり、30万円の罰金を支払えない場合、労役場で60日間、日当5,000円で働くことになります。ただし、資産や預金がなく、支払いが困難な場合は、裁判所に申し出ることで分割払いが認められる可能性があります。
労役場での労働を回避するためには、罰金の支払いについて弁護士としっかりと相談することが非常に重要です。
罰金30万円を払えない場合はどうなりますか?
つまり、30万円の罰金を支払えない場合、労役場で60日間、日当5,000円で働くことになります。ただし、資産や預金がなく、支払いが困難な場合は、裁判所に申し出ることで分割払いが認められる可能性があります。
労役場での労働を回避するためには、罰金の支払いについて弁護士としっかりと相談することが非常に重要です。