罰金を払えなかったらどうなる?
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罰金未納時の結果
罰金を支払えない場合、1日以上2年以下の期間、労役場に収容されて働くことになります。これによって罪を償うことが求められます。日当や労役の期間は、罰金刑の判決の際に示されることが一般的です。現在、多くの事例において1日の労役は5,000円相当とされており、例えば罰金が20万円の場合、40日間の労役を課される計算となります。
罰金を払えなかったらどうなる?
罰金を支払えない場合、1日以上2年以下の期間、労役場に収容されて働くことになります。これによって罪を償うことが求められます。日当や労役の期間は、罰金刑の判決の際に示されることが一般的です。現在、多くの事例において1日の労役は5,000円相当とされており、例えば罰金が20万円の場合、40日間の労役を課される計算となります。