罰金が払えない場合はどうなるの?
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罰金が支払えない場合の影響
罰金を支払うことができない時は、1日から最長で2年間、労役に従事させられるため、労役場に留置されることになります。労役の期間と日当は、罰金刑の判決と共に明示されますが、現行では多くのケースで1日の留置が5,000円相当とされているため、たとえば罰金が200,000円であれば、40日間の労役を果たさなければならない計算となります。
罰金が払えない場合はどうなるの?
罰金を支払うことができない時は、1日から最長で2年間、労役に従事させられるため、労役場に留置されることになります。労役の期間と日当は、罰金刑の判決と共に明示されますが、現行では多くのケースで1日の留置が5,000円相当とされているため、たとえば罰金が200,000円であれば、40日間の労役を果たさなければならない計算となります。