登記しないといけない建物は?
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登記が必要な建物の条件
登記しなければならない建物の条件については、大まかに以下の要点があります。 つまり、「土地に固定されており、屋根と壁(天井の高さが1.5m以上)を持ち、特定の用途がある程度確保された頑丈な建物は、登記が義務付けられている」ということです。 さらに、車庫などは、3方向に壁があるだけでも建物としての登記が可能です。
登記しないといけない建物は?
登記しなければならない建物の条件については、大まかに以下の要点があります。 つまり、「土地に固定されており、屋根と壁(天井の高さが1.5m以上)を持ち、特定の用途がある程度確保された頑丈な建物は、登記が義務付けられている」ということです。 さらに、車庫などは、3方向に壁があるだけでも建物としての登記が可能です。