異性と映画に行くのは浮気ですか?
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離婚原因と不貞行為について
民法第770条第1項第1号には、離婚の理由として不貞行為が挙げられています。この不貞行為とは、「配偶者以外の異性との性的関係を持つこと」を指します。
そのため、単なる食事や映画に行くなどの交際の場合、性的な関係が存在しない限りは、この条項に基づいて離婚が請求されることはありません。
異性と映画に行くのは浮気ですか?
民法第770条第1項第1号には、離婚の理由として不貞行為が挙げられています。この不貞行為とは、「配偶者以外の異性との性的関係を持つこと」を指します。
そのため、単なる食事や映画に行くなどの交際の場合、性的な関係が存在しない限りは、この条項に基づいて離婚が請求されることはありません。