民法420条とは? 続きを読む 民法第420条について第420条の内容は以下の通りです。当事者は、債務不履行に関する損害賠償の金額を予め定めることが可能です。この場合、裁判所はその金額を変更することはできません。損害賠償額の事前設定は、履行請求や解除権の行使に影響を与えるものではありません。違約金は、賠償額の予測とみなされるものとします。