民法420条とは?
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民法420条とは?

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民法第420条について

第420条の内容は以下の通りです。

  1. 当事者は、債務不履行に関する損害賠償の金額を予め定めることが可能です。この場合、裁判所はその金額を変更することはできません。
  2. 損害賠償額の事前設定は、履行請求や解除権の行使に影響を与えるものではありません。
  3. 違約金は、賠償額の予測とみなされるものとします。