支払期限を過ぎたらどうなる?
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支払期限を過ぎた場合の影響
民法第173条によれば、支払期日の翌日から2年間にわたり債権を行使しない場合、請求書に記載された債権は消滅します。つまり、請求書の支払期日から2年以内に支払が行われないと、その請求書の効力は失われることになります。
支払期限を過ぎたらどうなる?
民法第173条によれば、支払期日の翌日から2年間にわたり債権を行使しない場合、請求書に記載された債権は消滅します。つまり、請求書の支払期日から2年以内に支払が行われないと、その請求書の効力は失われることになります。