支払い期限を過ぎたらどうなる?
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支払い期限を過ぎた場合の影響
民法第173条によれば、「支払期日の翌日から2年間債権を行使しない場合、該当する債権は消失する」とされています。つまり、請求書に記載された支払期限から2年以内に支払いが行われなければ、その請求書はもはや有効ではなくなるということです。
支払い期限を過ぎたらどうなる?
民法第173条によれば、「支払期日の翌日から2年間債権を行使しない場合、該当する債権は消失する」とされています。つまり、請求書に記載された支払期限から2年以内に支払いが行われなければ、その請求書はもはや有効ではなくなるということです。