手付金 倍返し なぜ?
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手付金倍返しの解約手付について
第3の解約手付とは、契約が成立した後でも、売主は手付金の倍額を返還することで、また買主は手付金を放棄することによって、それぞれが相手の承諾を得ることなく、さらに他の損害賠償を行うことなく契約を無効化できるということを示しています。
手付金 倍返し なぜ?
第3の解約手付とは、契約が成立した後でも、売主は手付金の倍額を返還することで、また買主は手付金を放棄することによって、それぞれが相手の承諾を得ることなく、さらに他の損害賠償を行うことなく契約を無効化できるということを示しています。