手付倍返しの損害賠償はいくらですか?
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手付倍返しの損害賠償はいくらですか?

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手付倍返しによる契約解除の概要

売買契約が成立する際、買主が売主に解約の手付金を渡している場合、売主がその手付金の二倍を買主に返金することで契約を解除することが「手付倍返し」と呼ばれます。この手付倍返しによる契約解除の場合、売主は返金した手付金以外の損害賠償を支払う必要がないとされています(民法第557条第2項)。