後ろからパッシングするのは煽り運転ですか?
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後ろからパッシングするのは煽り運転ですか?

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交通法規に関する説明

道路交通法第52条第2項には、車両の灯火に関する重要な規定があります。他の車両や交通を妨げる場合は、灯火を消すか光の強さを下げる必要があります。たとえば、後方からハイビームで照らし続けたり、パッシングを繰り返したりする行為も、煽り運転に該当します。