年齢確認を偽ったらどうなる?
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身分証の偽造や変造について
店舗や施設で年齢確認を行う際、身分証明書の提示を求められることがあるため、正当な身分証を持っていない場合は問題が発生します。もし公務所(役所)や公務員が発行した身分証明書を偽造または変造した場合、これは「公文書偽造罪」とみなされ、違法行為となります(刑法第155条1項、2項)。
年齢確認を偽ったらどうなる?
店舗や施設で年齢確認を行う際、身分証明書の提示を求められることがあるため、正当な身分証を持っていない場合は問題が発生します。もし公務所(役所)や公務員が発行した身分証明書を偽造または変造した場合、これは「公文書偽造罪」とみなされ、違法行為となります(刑法第155条1項、2項)。