学生証をごまかすとどうなる?
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学生証の偽造に関する法的影響
国公立大学の学生証を不正に作成した場合、有印公文書偽造罪が成立します。この罪は、刑法第155条第1項で規定されており、法定刑は1年以上10年以下の懲役となります。また、印章または署名が用いられた公文書の変造も同様に、刑法第155条第2項に規定されており、同じく1年以上10年以下の懲役が科されることになります。
学生証をごまかすとどうなる?
国公立大学の学生証を不正に作成した場合、有印公文書偽造罪が成立します。この罪は、刑法第155条第1項で規定されており、法定刑は1年以上10年以下の懲役となります。また、印章または署名が用いられた公文書の変造も同様に、刑法第155条第2項に規定されており、同じく1年以上10年以下の懲役が科されることになります。