妊娠 いつまでなら堕ろせる?
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妊娠中絶の法律的枠組み
中絶手術は、21週6日目まで行うことができます。これは、母体保護法という法律に基づき、22週未満、つまり21週6日目までが許可されているためです。
22週以降は、どのような理由であっても人工妊娠中絶を行うことができません。
さらに、有効期間内の人工妊娠中絶でも、妊娠が12週を超えた場合は「中期中絶手術」として扱われることになります。
妊娠 いつまでなら堕ろせる?
中絶手術は、21週6日目まで行うことができます。これは、母体保護法という法律に基づき、22週未満、つまり21週6日目までが許可されているためです。
22週以降は、どのような理由であっても人工妊娠中絶を行うことができません。
さらに、有効期間内の人工妊娠中絶でも、妊娠が12週を超えた場合は「中期中絶手術」として扱われることになります。