固定資産税がかからない方法はありますか?
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固定資産税を回避する方法
評価額が極めて低い建物については、その固定資産税がゼロと見なされるため、納税の義務は発生しません。土地については、固定資産税評価額が30万円未満の場合、非課税となります。つまり、建物の評価額が20万円未満かつ土地の評価額が30万円未満の小屋を設置した場合、固定資産税は課されません。
固定資産税がかからない方法はありますか?
評価額が極めて低い建物については、その固定資産税がゼロと見なされるため、納税の義務は発生しません。土地については、固定資産税評価額が30万円未満の場合、非課税となります。つまり、建物の評価額が20万円未満かつ土地の評価額が30万円未満の小屋を設置した場合、固定資産税は課されません。