右折や左折をする場合は、必ず徐行しなければならないのはなぜですか?
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交差点での左折や右折に関する規則
交差点で左折または右折を行う際、特に右折する場合は、事前に可能な限り道路の中央に近づき、交差点の中央部分のすぐ内側を徐行しなければなりません。また、左折や右折をする際、道路標識などによって通行すべき区域が指定されている場合には、その指定された区域を徐行して進む必要があります(道路交通法第34条第1項、第2項)。
右折や左折をする場合は、必ず徐行しなければならないのはなぜですか?
交差点で左折または右折を行う際、特に右折する場合は、事前に可能な限り道路の中央に近づき、交差点の中央部分のすぐ内側を徐行しなければなりません。また、左折や右折をする際、道路標識などによって通行すべき区域が指定されている場合には、その指定された区域を徐行して進む必要があります(道路交通法第34条第1項、第2項)。