原稿のない講演は著作権の対象ですか?
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原稿のない講演に関する著作権
著作物としての保護を受けるためには、「映画の著作物」を除き、「固定」(録音、録画、印刷など)される必要はありません。このため、原稿がない講演や即興での歌も著作権の対象となることがあります(項第11号、第11条)。
原稿のない講演は著作権の対象ですか?
著作物としての保護を受けるためには、「映画の著作物」を除き、「固定」(録音、録画、印刷など)される必要はありません。このため、原稿がない講演や即興での歌も著作権の対象となることがあります(項第11号、第11条)。