倒木の責任は誰にあるのでしょうか? 続きを読む 倒木による損害の責任についてさて、台風等の自然災害によって倒れた木が原因で、住宅などが破損した場合、責任は誰にかかるのでしょうか。一般的に、樹木の所有権はその木が生えている土地の所有者に帰属します(民法第242条)。そのため、土地主が木の栽植や支持に不足や問題があった場合、損害を賠償する義務があります(同第717条第2項)。