二重処分の禁止の根拠は?
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二重処分の禁止の根拠は?

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二重処分の禁止の原則

「二重処分の禁止」という原則が存在します。これは、日本国憲法第39条に基づいて保障されており、一度の処分や罰を受けた場合に、再度同じ事に対して重ねて処分を受けないことを意味します。この原則は、社内の懲戒処分にも基本的に適用されるため、会社が「二重処分」をしようとした際には、十分に反論する余地があります。