中学生が補導される時間は何時ですか?
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深夜外出の制約について
第16条では、保護者は青少年が深夜(午後11時から翌日の午前4時まで)に外出することを控えさせるよう努めるべきだと定めています。 ただし、通勤や通学などの正当な理由がある場合には、この規定は適用されません。
中学生が補導される時間は何時ですか?
第16条では、保護者は青少年が深夜(午後11時から翌日の午前4時まで)に外出することを控えさせるよう努めるべきだと定めています。 ただし、通勤や通学などの正当な理由がある場合には、この規定は適用されません。