キャンセル料 払わない 何罪?
続きを読む
キャンセル料未払いに関する法的側面
「偽計業務妨害罪」(刑法第233条)が適用される場合、最高で3年の懲役または罰金50万円以下の処罰が科せられることがあります。また、軽犯罪法第1条31号においては、「他人の業務を悪戯などで妨害する行為」が禁止されており、無断でのキャンセルも法的に処罰される可能性が指摘されています。
キャンセル料 払わない 何罪?
「偽計業務妨害罪」(刑法第233条)が適用される場合、最高で3年の懲役または罰金50万円以下の処罰が科せられることがあります。また、軽犯罪法第1条31号においては、「他人の業務を悪戯などで妨害する行為」が禁止されており、無断でのキャンセルも法的に処罰される可能性が指摘されています。