キャラぬいは著作権の対象ですか? 続きを読む 著作権に関する考察ぬいぐるみやフィギュアは、主に「玩具」として大量生産される実用的な商品です。この理由から、それらのデザインは「応用美術」と見なされ、原則として著作物とは認識されません(著作権法の対象にはならないのです)。