こじきは罪になる?
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こじきに関する法律
軽犯罪法第1条第22項に基づき、「こじきを行った者、またはこじきを行わせた者」は拘留または過料が科せられることになります。この軽犯罪法で言う「こじき」とは、「特定の他人に対し同情を求め、自身または扶養家族の生活のために、無償またはほとんど無償な対価を得ようとして、必要な金銭や物品を求める行為であり、繰り返し続けられるもの」を指します。
こじきは罪になる?
軽犯罪法第1条第22項に基づき、「こじきを行った者、またはこじきを行わせた者」は拘留または過料が科せられることになります。この軽犯罪法で言う「こじき」とは、「特定の他人に対し同情を求め、自身または扶養家族の生活のために、無償またはほとんど無償な対価を得ようとして、必要な金銭や物品を求める行為であり、繰り返し続けられるもの」を指します。