著作権 パクリ どこまで?
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著作権とパクリの関係について
当然ながら、パクリの元となる作品は著作権法で定義された著作物である必要があります。具体的には、思想や感情が創造的に表現されているもので、文芸、学術、美術、音楽などのカテゴリーに属することが求められます。単なるアイデアや一般的な創作物は著作物とは見なされません。しかし同時に、例えば子どもが描いた絵や文章においても明確な著作物性が認められるため、慎重に扱う必要があります。
著作権 パクリ どこまで?
当然ながら、パクリの元となる作品は著作権法で定義された著作物である必要があります。具体的には、思想や感情が創造的に表現されているもので、文芸、学術、美術、音楽などのカテゴリーに属することが求められます。単なるアイデアや一般的な創作物は著作物とは見なされません。しかし同時に、例えば子どもが描いた絵や文章においても明確な著作物性が認められるため、慎重に扱う必要があります。