芸能人の顔をアイコンにしていいですか?
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著作権と肖像権について

芸能人の写真や画像をアイコンに使用することは、無断転載と見なされ、著作権を侵害することになります。また、肖像権の侵害が発生する可能性もあります。日本では肖像権について具体的な法律が整備されていませんが、憲法第13条や民法第709条を根拠に、民事責任を問われる場合があります。