契約をやめる言い方は?
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契約を解除する方法について
契約が有効な状態である限り、一方の当事者が相手方に対して行う単独の意思表示によって、契約の効力が遡って失われることを「契約解除」と呼びます。契約が期間満了に伴って「終了」することや、契約そのものが「無効」である場合、また契約を「取消し」することとは異なる意味を持つため、これらの違いをしっかりと理解しておくことが重要です。
契約をやめる言い方は?
契約が有効な状態である限り、一方の当事者が相手方に対して行う単独の意思表示によって、契約の効力が遡って失われることを「契約解除」と呼びます。契約が期間満了に伴って「終了」することや、契約そのものが「無効」である場合、また契約を「取消し」することとは異なる意味を持つため、これらの違いをしっかりと理解しておくことが重要です。