契約の解約と解除はどう使い分けます?
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契約の解除と解約の使い分け
契約の「解除」とは、契約が成立した後に、いずれかの当事者が行う意思表示によって、その契約が最初から存在しなかったかのような状態にすることを指します(民法第545条)。これに対して、「解約」は賃貸借契約などの継続的な契約関係において適用され、契約の効力を遡って消滅させることが不可能であるため、将来に向けてのみその効力を終了させる際に使用されます。
契約の解約と解除はどう使い分けます?
契約の「解除」とは、契約が成立した後に、いずれかの当事者が行う意思表示によって、その契約が最初から存在しなかったかのような状態にすることを指します(民法第545条)。これに対して、「解約」は賃貸借契約などの継続的な契約関係において適用され、契約の効力を遡って消滅させることが不可能であるため、将来に向けてのみその効力を終了させる際に使用されます。