一年未満で退去する場合の費用は?
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一年未満の退去時の費用について
契約期間が「1年未満」での短期解約に伴う違約金は、一般的に「賃料の1ヶ月分」が相場とされます。しかし、短期解約違約金の具体的な条件は貸主によって自由に設定可能なので、すべての物件において「1年未満」かつ「賃料の1ヶ月分」とは限りません。
一年未満で退去する場合の費用は?
契約期間が「1年未満」での短期解約に伴う違約金は、一般的に「賃料の1ヶ月分」が相場とされます。しかし、短期解約違約金の具体的な条件は貸主によって自由に設定可能なので、すべての物件において「1年未満」かつ「賃料の1ヶ月分」とは限りません。